2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
○稲富委員 その国民の意識というところは、十八歳、十九歳に期待される国民の見方ということ、少しそういうことかなと思ったんですけれども、同時に、先日ちょっとこちらで大臣とやり取りをさせていただいた、社会情勢、国民の意識の中には、国民全体が何となく犯罪が増えているのではないかということと、実際の少年犯が減っているというこのギャップをどうするかということは、やはりすごく大きなことだと思うんですね。
○稲富委員 その国民の意識というところは、十八歳、十九歳に期待される国民の見方ということ、少しそういうことかなと思ったんですけれども、同時に、先日ちょっとこちらで大臣とやり取りをさせていただいた、社会情勢、国民の意識の中には、国民全体が何となく犯罪が増えているのではないかということと、実際の少年犯が減っているというこのギャップをどうするかということは、やはりすごく大きなことだと思うんですね。
更生保護法の改正で、地域貢献活動が少年犯にも適用されることになります。これまでは任意にやった社会参加活動が遵守義務となる、そうなるとかえって少年などは反発するという場合もあるんじゃないかという、かえって効果がなくなるんじゃないかという懸念も関係者から出されております。 これまでの任意による社会参加活動を中心にするなど、少年法に配慮した運用が必要かと思いますが、その点をお聞きしたいと思います。
社会貢献活動について川端参考人と小林参考人に聞くんですが、当初は社会奉仕命令ということで言われていて、出口は社会貢献活動になったんですが、もう少し経緯を詳しくお願いしたいのと、それから、小林参考人には、今、少年犯の場合は社会参加活動という形で行われていますが、少年犯にもこの社会貢献活動ということが入ってくるわけですね。
そういう情勢の中で少年法の改正案が提出されたわけですが、私は、少年犯の審判廷に被害者等の傍聴を許すということについて幾つかの疑問がぬぐい切れずに今日まで来ておりまして、今日はこういう質問の機会を与えていただきましたので、幾つかお尋ねしたいと思います。
コミュニケーションの能力はなかなか、最近では特に閉じこもりが多くて、少年犯が特にそうでございますけれども、逃避型の犯罪が増えているというのもそういう傾向の表れかというふうに思いますが、コミュニケーション能力を高めるのは就労して高めるというのもありますが、就労のためにも高めにゃいかぬというふうに思うわけでございますが。
最近の少年の刑事犯の傾向でございますが、交通関係の業務過失を除く刑法犯の約半数が少年の犯罪ということで、日本は大変優秀な犯罪の、効果がある国だと思いますが、この成人犯罪との比率が、この少年犯の比率が高いというのが唯一と言っていいほど数値で劣っているような感じがいたします。
日本社会の荒廃も目を覆うばかりで、失業者、自己破産者、ホームレス、自殺者、犯罪の急増、政治家と官僚のスキャンダルの激増、そして少年犯の凶悪化、児童虐待の増大、教育の荒廃等々、日本の根幹を成す基盤が正に音を立てて崩壊しつつあります。 外交面においても、日本バッシング、日本たたきから、日本パッシング、日本無視の風潮が世界的になり、日本の地位は下落の一方です。
それぞれの国でそれぞれの犯罪情勢があるわけですから一概には言えないかもしれませんが、ただ、これは最近の例ですか、アメリカにおける厳罰少年法の結果でもこうなっているということなんですが、仮に、改正された少年法の経過を、それがプラスかマイナスか評価する一つの要素として、やはり少年犯が再び犯罪に手を染めることがない、そうしたあり方がいいんだろうと思うわけですけれども、少年犯の言ってみればその後の経過、もちろん
現行法が参考としたと思われるのはイリノイ州法でありますが、一九八〇年代の少年非行の激増、悪質化に伴い、各州は続々と法改正を行って、少年犯に対する強硬政策、タフポリシーと彼らは呼んでいるようですが、に転じています。
○上川委員 現行の少年法でも、死刑、懲役または禁錮に当たる罪の事件につきまして刑事処分を相当と認めるときに限定して逆送が規定されるということでありますが、現在の少年犯全体として、逆送率としてはどのくらいでしょうか。 また、そのうち、今おっしゃった殺人、強盗致死、強姦、放火といった凶悪犯の逆送率はどのくらいでしょうか。
総務庁長官、長官は政府の青少年対策本部の本部長であるわけでございますが、今お話のありました特に少年犯の状況、これをどのように認識を持って、そしてまたその原因をどうお考えでありますか。
○左藤委員 成人に対します刑務所におきます教育というものと、少年犯に対しますそういう教育と、私はおのずから、教育のウエートといいますか、そういうようなものが違ってきているのじゃないか。
しかしながら、日本の戦後の少年犯の検挙人員等を見てみますと、上下、増加減少というものを繰り返しながら推移してきておりまして、現在は、昭和五十八年当時から比べると確かに水準は低いということは申し上げられるわけでございますが、しかし、そうしたものはここ数年間、増加の傾向がある、それも平成七年等に比べると極めて増加の状態が著しいということが数字の中でもあらわれているわけでございます。
凶悪犯はふえていますが、少年犯全体は割合がかなり下がっています。これは教育の成功ですね。もちろん経済的に豊かになってきたこともあります。 しかし一方で、アメリカは、さっき言ったように、移民、つまりエスニシティーの問題や階級落差の問題を抱えているので、教育だけではなかなか対処し切れない問題があって、それが例えばヘイトスピーチなんかと結びついているというのが僕の考えであります。 以上です。
そういったことについて、少年犯というものに対する見直しというものもしなきゃならないと同時に、もうやむを得ないときは警察の方に、そういうことについて積極的に学校の方から、抑え込むことができないようなことについては、その子供たちの立場もいろいろありましょうけれども、そういうことについて十分平素から連絡をとっておいで、こういった問題について、まあ警官導入と言うと非常にまた言葉としてはどぎつくなりますけれども
それから、これはまあ一人一人お考えがあって、たいへんおもしろくてよいところでございますが、あなたは青年層というものに対してあまり御替成でないようでございますけれども、昨今の情勢は、先生よく御存じのとおりに、少年犯全体としては幾らか減少する傾向で、たいへん喜ぶべき現象でございます。 ところが困った現象は、内容がよくないのです。
それから刑法犯の中で少年の犯罪率、少年犯の占める比率というのが本土に比べまして圧倒的に高いということが、これは将来の問題を考えますと、沖繩の治安の問題としては一番関心を持たなければならぬ問題だろうと思います。
これは部隊で精神教育しましてもいつかは必ず出るのであるということで、募集の際にはそういたしておりますけれども、少年犯でありますので、なかなかはっきり調査がつかめない場合がございまして、飯島という陸士長も、その後の調査によりますと、募集前にそのような性癖の面から犯罪を犯した事例もあるようでございまして、今後募集の際には、特にその面につきまして十分調査しまして、そのような者は入れないようにいたしたいと考
そこで、いまの大臣の御説明の中で、法律的には問題はなかった、しかしながら、社会通念上、少年犯についてではあっても即刻にこの種の問題については逮捕すべきであった、こういうことで遺憾の意を表されたわけでございますが、今後このような事件があってはならないとは思いますけれども、しかしながら、不測の事態というものは考えられないところに起こるわけでございますので、今後この問題について厳重な態度で臨んでいただきたい
特に私は、少年犯の場合に、少年院を通じましてそういうことを痛感するのでありますが、この点はどうでしょう。これはもう時間がなくなっちゃったので、簡単でよろしい。
それから家庭局長さんにお伺いいたしますが、そういうことによりまして、家庭裁判所の担当する部分につきましては、今後さらに十全を期していただきたいというふうに考えるわけでありますが、これらを契機といたしまして、少年犯に対する刑法上の問題がいろいろ論議されておると思うのでありますが、それらとの関連で、これは行政的な処置だというふうに割り切る必要があるのではないか。
そこで、あまり時間をかけておりましてはお役に立ちませんので、こういう少年犯の激増する時代に必要に応じて改正をしようというのですから、こんなものをそう一年も二年もかかっておられてはとても急場の間に合いませんので、具体的な案文をつくりまして、非常に具体的な条項というものを作成をいたしまして、具体的な案文を法制審議会に付議したい、そのかわりに審議は短くしてもらう、二カ月とか三カ月とか五カ月とか短い期間で審議